互助会の解約希望について
「解約」はいつでも出来ます
昔は解約のための様々な条件がありました。 ただ、互助会解約についてはトラブルが多く、 昭和52年の約款改正により簡単に解約が出来るようになりました。 解約については平成12年に公布された『消費者契約法』が利用できます。 約款に基づいたクーリングオフ制度もあり、消費者の権利は法的にも守られています。
互助会とのトラブル
積立金だけでは葬儀費用が賄えません
積立金は、基本的に葬儀費用の補填を目的としています。 葬儀にかかる費用全てを賄えるわけではありませんので注意が必要です。 いざというときになって高額な請求をされた、という話は今でも度々耳にします。 互助会、会員の方はしっかりと確認しておきましょう。
積立金には利息が付きません
このことを知らない方は意外に多いようです。 入会の際に説明を省いたり、あいまいな説明しかしないケースが往々にしてあります。 解約時に初めて気づいたというケースや、解約手数料として高額な費用を請求される場合もあり、トラブルの原因になっています。
積立金の保全は半分だけ
互助会事業者倒産時の前受金(積み立て金)保全は、合計金額の2分の1相当だけで良いと決められています。 勘違いされる方もいらっしゃいますが、互助会は様々な事業者が行っているサービスに過ぎません。 全国規模のネットワークなどありませんし、大規模な共同体ばかりでもありません。つまり、倒産することも充分ありえるのです。
どんな会社がやっているのか、わかりづらい
最近では大手の互助会サービス会社の倒産が見受けられます。 経営内容が一般消費者に公開されていないため、本当に大事なお金を預けても安心な会社なのか どうかの判断が出来ないのが現状です。
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解約の手続き
解約手続きの方法
①加入互助会に加入者本人が解約の電話をする
②解約の書類を送ってもらうか、解約する場所を確認する
③解約に必要な書類を確認する
解約に必要なもの
| 会員証 | 互助会の会員証 |
|---|---|
| 印鑑 | 認印でも可能 |
| 本人かどうか確認できるもの | 運転免許証のコピーや健康保険証のコピー |
| 振込先の写し | 銀行、郵便局等振込先を記入したもの |
※契約者が死亡及び行方不明の場合、別途書類が必要です。
詳しくは先方の互助会担当者にご確認ください。
万が一、不誠実な対応を受けた場合は下記のご連絡先までご連絡ください。
経済産業省消費取引信用課 TEL:03-3501-2302
冠婚葬祭互助会に関する消費者相談センター
フリーダイヤル 0120-034-820 (月曜日~金曜日 10時~16時)
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ご葬儀ホットライン
「ご葬儀ホットライン」では、葬儀に関して聞きにくいようなことや、自分たちが思っていること、
お寺のことや、お布施のことなど、葬儀全般に対しての質問や相談を受けつけている窓口になります。

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